EOAA




 

特定非営利活動法人 
愛媛県有機農業研究会

 有機認証業務のご案内


   

                


 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者の選択に資することを目的に制定されています。

 1999年にこのJAS法が改正され、有機食品等の検査認証制度が導入されました。


 本会は、JAS法に規定される農林水産省の登録認証機関として有機食品等の認証に関する業務を行います。


 

   ■認証の対象となる農林物資は、有機農産物、有機畜産物、有機飼料及び有機加工食品です。

 ■認証の対象者は、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品の生産行程管理者及び有機食品等の小分け業者です。

   ■JAS法の規制は、農林物資に「表示を付す」ことを対象にします。
 つまり、シール、立て札、包装、容器、送り状などの即物的な表示が規制の対象となり、そうでない、物から乖離した新聞、雑誌、インターネット等による広告、新聞折り込みチラシ、パンフレット、看板、次週に配達となる農産物の注文案内チラシ・口頭による表示などは、JAS法上問題になりません。






(認証業務等の実施期間)

認証申請又は調査申告書の受付期間

認証証交付

6月1日〜20日

10月1日〜20日

2月1日〜20日

概ね90日後

  注)受付から判定までの標準的な処理日数は概ね90日とするが、この日数には書類の訂正や文書の往復に要する日数を含まない。

 

(認証の対象となる農林物資の種類)

  有機農産物
 (転換期間中有機農産物を含む)

 有機加工食品(有機酒類を含む)
 有機畜産物
 有機飼料

 

(認証の対象者)

 有機農産物の生産行程管理者

 有機加工食品の生産行程管理者

 有機食品等の小分け業者
 有機畜産物の生産行程管理者
 有機飼料の生産行程管理者
   有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物についての外国格付の表示を付する取扱業者等


 

 


公平性のコミットメント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
わたしたちは、JAS法に基づく登録認証機関として、公平で透明性の高い認証業務を提供することを重要な責務と認識しています。           
このため、わたしたちはJAS法及び関連法規並びに国際的な規格に従って、公平性に関して影響を及ぼす利害関係を管理し、認証業務を適正に行います。
2018年7月
 理事長 安井 孝

本会の権限■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○本会は、JAS法に基づき、農林水産省に登録された登録認証機関として、有機食品等の認証を行います。


財務基盤■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○本会の財務基盤は、会費、認証手数料、調査手数料、その他の収入で確立しています。

 

申請の条件■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○本会に申請を行うことができる方は、以下の条件を満たされる方です。

 @生産に係るほ場、製造所、小分け場所が四国内にあり、本会の生産行程管理責任者等の講習を受講済みの方。

 A認証の対象となる農林物資の審査及び実地調査に必要な資料及び試料を無償で提供できる方。

 B有機認証の審査のために必要な積み替え、運搬(送付を含む)、開装又は梱包に要する費用を負担できる方。


認証の基準■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○有機農産物もしくは有機加工食品等の認証の要件は、JAS法施行規則に基づき告示される「対象農林物 資の日本農林規格」及び「認証の技術的基準」に適合していることです。 


申請書の配布■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

 ◎「有機認証申請書」は、本会のHPからダウンロード、若しくは事務所で直接、又は郵送で配布します。

 ○事務所での配布は、営業時間内に行います。郵送をご希望の方は、250円切手を貼った返信用封筒 (角型2号)を同封の上、郵送でお申し込みください。

 ○申請書は、USBメモリで配布することも可能です。(有料)

 *申請書式集  料金 文書(会員無料、非会員500円)、USBメモリ(会員1000円、非会員1,500円) 

 ○申請書が提出された場合は、記載すべき項目が記載されているか、様式に不備がないかなどを速やかに確認し、所定の認証手数料の納付確認後に受理します。


審 査■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○審査は、書類審査と実地調査により行います。

  実地調査の内容は、
 @生産施設の概況の把握、
 A生産施設(圃場等、保管等に係る施設等)、

 B生産管理及び格付の組織、
 C生産管理及び格付を担当する者の資格及び人数などです。
 

認証申請者に対する要求事項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○本会に対して有機認証を申請される方は、次に掲げる要求事項を承諾することを確約していただきます。

 @認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。

 A格付の表示に係るJAS法の規定を遵守すること。特に、有機JASマークは部外者の立ち入らない場所に保管し、使用枚数及び在庫枚数の管理を適切に行うこと。

 B格付の表示を行って出荷をするときは、当該製品又はその包装、容器若しくは送り状に「有機」の表示及び有機JASマークを付すことによる格付を行って出荷し、その格付実績を記録しておかなければならないこと。  有機農産物、有機飼料、有機畜産物の生産行程管理者及び小分け業者は、有機JASマークの下に認証番号を表記しなければならないこと。

 C格付の検査において不合格品が生じた場合は、当該不合格品に有機の表示を行ってはならないこと。又、不合格品は、合格品と混合することのないよう明確に区分して貯蔵、出荷又は処分がなされるよう適切な措置を講じなければならないこと。

 D農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は農林水産大臣の行う格付けの表示の改善命令に違反し、報告の請求を拒否し、若しくは虚偽の報告をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはならないこと。

 E認証事項を変更し、又は格付業務を廃止しようとするときは、あらかじめ本会に通知すること。

 F認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証対象農林物資以外の製品について本会の認証を受けていると誤認させ、又は本会の認証の審査の内容、その他の認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにすること。

 G認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証対象農林物資が当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。

 H本会が、F又はGの条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善、中止を求めたときは、これに応じること。

 IF又はGのほか、第三者に認証、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行う場合は、認証対象農林物資以外の製品について本会の認証を受けていると誤認させ、又は本会の認証の審査の内容、その他の認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにすること。

 J本会が行う認証事項の確認調査又は臨時確認調査等に協力すること。

 K認証に係るほ場又は製造所又は事業所における「年間の生産計画(製造計画、小分け計画)」を策定し、その計画を毎年本会に提出すること。

 L生産行程管理記録又は小分け管理記録、及び格付検査の記録、不合格品処分記録、JASマークの管理記録を作成し、根拠書類とともに当該製品の賞味期限を勘案した期間(賞味期限のない生鮮農産物にあっては1年、米麦、穀類、豆類等にあっては3年)以上の年数保持しておくこと。

 M毎年6月末までに、その前年度の格付実績を本会に報告すること。

 N本会は、認証申請者及び認証事業者に対し、必要な報告を求め、又は事務所、ほ場、製造所等に立ち入り、格付、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿、その他の物件を検査することができること。

 O認証事業者が@からLまでの要求事項に違反し、又はM、Nの報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくはNの検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたとき、又は認証手数料、調査手数料等の支払いが行われない場合は、本会は認証の取消し又は格付業務及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止を請求できること。

 P認証事業者が、F又はGの要求事項に違反したときは、本会は認証事業者に対し、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべきことを請求できること。

 Q認証事業者が、Oの請求に応じないときは、本会はその認証を取り消すこと。

 R格付業務及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止又は認証の取消しが行われた場合は、当該認証に係る製品の全ての宣伝・広告などを中止し、本会の求めに応じて認証証を返却すること。

 S本会は、認証事業者の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場等の名称及び所在地並びに認証の年月日、Oの規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しを行った理由並びに格付に関する業務を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表すること。

 ㉑JAS製品に関連して持ち込まれた苦情は全て記録し、苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を本会の求めに応じて本会に利用させること。 

 ㉒製品の出荷後、認証事業者の責に帰さない事由で製品が不適合となったことを知り得た際は、販売業者が適切に格付の表示を除去し又は抹消できるよう直ちに出荷先に報告し、できる限り製品の回収に努め、その結果を記録し.本会に報告するものとする。


判定結果の不服申し立て■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

○判定結果に不服のある申請者は、判定結果通知書を受理してから10日以内に書面にてその理由を付し、理事長に再審査の請求をすることができます。


認証者の登録と公開■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

○本会は、認証の申請に係る農林物資の種類ごとに認証登録台帳に登録し、機関誌等を通じて一般に公開します。

 

認証の表示と格付の記録■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


       382021020

○認証事業者は、JAS法で定められた表示の様式及び表示の方法に基づき、当該有機食品等又はその包装、容器もしくは送り状に有機食品の表示及び有機JASマーク(平成12年6月9日農林水産省告示第823号別記様式4)を 付すことによる格付を行って出荷し、その格付の実績を記録し、根拠書類とともに保持しなければなりません。 


認証手数料■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 ○認証及び認証事項の確認調査には手数料が必要です。

※2022年1月1日から料金を下記に改定を致しました。

申請者の種別

申  請  規  模

認証手数料

調査手数料

有機農産物(転換期間中有機農産物を含む)及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)の生産行程管理者

実地検査所要時間5時間未満(ほ場数20筆まで)

31,000円

22,000円

実地検査所要時間5時間以上8時間未満(ほ場数20筆まで)

36,000円

27,000円

実地検査所要時間8時間以上16時間未満(ほ場数20筆まで)

46,000円

37,000円

筆数加算
20筆を超える圃場数10筆まで毎に加算

  +2,000円

 +2,000円

小分け加算
農産物の認証で小分け業務を実施してる場合に加算
+5,000円 +5,000円

有機畜産物の生産行程管理者

実地検査所要時間5時間未満(2工場まで)

46,000円

29,000円

実地検査所要時間5時間以上8時間未満(2工場まで)

51,000円

34,000円

実地検査所要時間8時間以上16時間未満(2工場まで)

66,000円

49,000円

有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)の生産行程管理者の生産行程管理者

実地検査所要時間5時間未満

46,000円

29,000円

実地検査所要時間5時間以上8時間未満

51,000円

34,000円

実地検査所要時間8時間以上16時間未満

66,000円

49,000円

工場数加算
2工場を超える工場数1工場毎に
 +5,000円  +5,000円
小分け加算
加工食品の認証で小分け業務を実施してる場合に加算
+5,000円 +5,000円

小分け業者

実地検査所要時間5時間未満(2カ所まで)

31,000円

22,000円

実地検査所要時間5時間以上8時間未満(2カ所まで)

36,000円

27,000円

実地検査所要時間8時間以上16時間未満(2カ所まで)

46,000円

37,000円

個所数加算
2カ所を超える小分け場所1個所ごとに

+5,000円

+5,000円

外国格付の表示を付する取扱業者等

単独で認証を申請する場合

31,000円

22,000円

既に有機食品等の認証を受けている場合

11,000円

5,000円

同時に有機食品等の認証を取得しようとする場合

11,000円

 

 

臨時調査対象者の種別 調査規模  臨時調査手数料
全ての認証事業者 実地調査所要時間8時間未満   27,000円

申請に際し、この手数料の額に本会が定める旅費の額を加える。

また、調査時間が16時間を超える場合は8時間毎に10,000円(加工にあっては15,000円)を加算し、実地調査に宿泊を要する場合は1泊につき12,000円を加算する。さらに、理事長が必要と認めて2名の審査員が実地審査を行う場合は審査員1人1日当たり10,000円(加工にあっては15,000円)を加算する。

 本会が受理した申請書類及び認証手数料及び調査手数料は、理由のいかんを問わずお返しできません。

認証事業者の認証番号の表記■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  
認証番号は、次のように11桁表示で記載する。

     例:愛媛県今治市で20番目に認証された認証者の3番目のほ場の場合 
    [38202102003 ]
      

 38

202 020 03 
自治省都道府県コード  同市町村コード 認証者種別

1:有機農産物 
2:有機加工食品
3:小分け業者 
4:有機畜産物

5:有機加工飼料の生産行程管理者
6:有機畜産物の生産行程管理者

7:外国格付の表示を付する取扱業者等

20番目 3番目

その他の費用■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

〇認証申請等にかかる相談料は無料ですが、必要な資料を要する場合は、資料代を徴します。

〇講習会、研修会等の受講料は、その都度お知らせします。

〇本会の財務諸等の交付手数料は謄本・抄本が1,000円、電磁的データでの交付は2,000円です。

〇本会に入会を希望される場合は、別途事務局までお問い合わせください。


有機認証を受けるための実施手順■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



【お問合せ先】

 

特定非営利活動法人 愛媛県有機農業研究会 
Ehime Organic Agricultural Association(略称EOAA)

〒794-0827  今治市辻堂一丁目4番11号

電話番号0898-48-6326  fax番号0898-48-6326

 

 (営業日)営業日及び営業時間は、
       平日の毎週月、水、金曜日の午前10時より午後3時まで

 (認証業務の区域)
       認証業務を行う区域は 愛媛県、香川県、徳島県及び高知県

 本会は、認証の申請を予定する方に対して認証上の問題となる事項の対処方法についての助言又はコンサルタントサービスを行っていません。