愛媛県有機農業研究会
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最終更新日 2003年7月28日
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特定非営利活動法人 愛媛県有機農業研究会
有 機 認 定 業 務 の ご 案 内
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」
は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用
または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者
の選択に資することを目的に制定されているものです。 1999年にこ
のJAS法が改正され、有機食品の検査認証制度が導入されました。
わたしたちは、農林水産省の登録認証機関として有機食品の検査・認
証を行います。
■有機食品の検査・認証制度は特定JAS規格による格付制度を
利用します。
■改正JAS法で扱われるのは、有機農産物及び有機農産物加工食品
です。
■有機食品の特定JAS規格は、有機食品の生産行程管理者、小分け
業者、製造・加工業者、輸入業者に適用されます。
■JAS法の規制は、具体的な農林物資に「表示を付す」ことを対象にし
ます。つまり、シール、立て札、包装、容器、
送り状などの即物的な表示が規制の対象となり、そうでない、物から乖
離した新聞、雑誌、インターネット等の広告媒体に
よる公告、新聞折り込みチラシ、パンフレット、看板、次週に注文となる
農産物の案内チラシ・口頭による表示などは、
JAS法上問題になりません。
有機農産物等の認証システム
農林水産省
登録申請・業務規定申請 登録・認可・検査
登録認証機関 NPO法人愛媛県有機農業研究会
認証
検査員 認証委員
認証 申請
審査・監査 申請 認証 記録の提出 申請
生産行程管理者・生産管理格付担当者 小分け業者 製造加工業者
検査 格付
生産者
(認証業務等の実施期間)
認証申請受付書類審査検査員の実地検査認証証交付
1回目6月1日〜20日6月20日〜30日7月10日まで8月20日まで
2回目10月1日〜20日10月20日〜31日11月10日まで12月20日まで
3回目2月1日〜20日2月20日〜28日3月10日まで4月20日まで
(認証の対象となる農林物資の種類)
有機農産物(転換期間中有機農産物を含む) 有機農産物加工食品
(認証の対象者)
有機農産物の生産行程管理者 有機農産物加工食品の製造業者 有
機食品等の小分け業者
■申請の条件■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○本会に申請を行うことができる方は、以下の条件を満たされる方で
す。
@生産に係るほ場、製造所、小分け場所が四国内にあり、本会の生
産行程管理者等の講習を受講済みの方。
A認証及び監査に際しての実地検査に必要な場所への立ち入り、施
設の利用を承諾いただける方。
B製品の検査に必要な資料及び試料を無償で提供できる方。
C有機食品等の検査のために必要な積み替え、運搬(送付を含む)、
開装又は梱包に要する費用を負担できる方。
■認証の要件■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○有機農産物もしくは有機農産物加工食品の認証の要件は、次のとお
りです。
(1) 「日本農林規格」及び本会の「有機認証基準」に適合しているこ
と。
(2) JAS法施行規則に規定される「認証の技術的基準」に適合して
いること。
■申請書の配布■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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◎「有機認証申請書」は、本会の事務所で直接、又は郵送で配布しま
す。 ○事務所での配布は、営業時間内に行います。 ○郵送をご希望
の方は、240円切手を貼った返信用封筒(角型2号)を同封の上、郵送
でお申し込 みください。 ○申請書は、フロッピーディスク(一太郎)で
配布することも可能です。 ○申請書が提出された場合は、記載すべき
項目が記載されているか、様式に不備がないかなどを速や かに確
認し、所定の認証手数料の納付確認後に受理します。
■検 査■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○検査は、書類審査と実地検査により行う。
実地検査の内容は、@生産施設の概況の把握、A生産施設(圃場
等、保管等に係る施設等)、B生産管理
及び格付の組織、C生産管理及び格付を担当する者の資格及び人数
などです。
■認証の条件・認証者の義務■■■■■■■■■■■■■■■■■
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○申請者を認証する際には、次に掲げる条件が課されます。
@認証者は、申請事項について変更が生じた場合、本会に変更申請
書を提出すること。
A該当する農林物資の生産、製造又は取り扱いを中止又は当該事業
を廃止したときは、本会に通知すること。
B当該農林物資の格付けに関連して持ち込まれた苦情に対して適切
な処置をとるとともに、その記録を本会の求めに応じ
て提出し、本会に利用させること。
C格付の適正な実施及び認証の資格の維持に関して、本会の指示そ
の他技術上の指導に従うこと。
D認証者が不正に有機表示を使用したことにより本会が損害を被っ
た場合は、当該認証者は、本会に対してその損害を賠
償すること。
○認証証の交付を受けた認証者は、次の職務を行わなければならなり
ません。
@認証を受けた管理方針に基づく生産管理、品質管理、小分け管理
を実施すること。
A「生産行程管理記録」を作成し、根拠書類とともに3年間保存するこ
と。
B認証に係る圃場における「年間の生産計画」を策定し、本会に提出
すること。
C認証に係る圃場におけるそれぞれの作物の収穫開始前に、本会へ
生産行程管理記録を提出すること。
D有機農産物を検査し、不合格品を処分し、及び格付けの表示の管
理を行うこと。
E認証に係る圃場が認証基準に適合しなくなった場合に本会へ報告
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